交通事故についてのQ&A
予約優先制
06-6539-0117
大阪市西区北堀江2-1-2
柔道整復師・鍼灸師を募集中!詳しい求人案内はコチラ>>
交通事故で知っておくべきことや、よくいただく質問についてまとめています。
事故直後の対応について
保険について
治療について
A:まずは電話で連絡を行い、その後病院に行きましょう。
※自動車、自転車での事故どちらも共通です。
①被害者の安否を確認し、必要であれば救急車を呼ぶ
②110番で警察へ事故届の提出(道路交通法72条1項にて義務付けられています)
③任意保険会社に事故の連絡
を行いましょう。
連絡を怠ると、自賠責保険、任意保険どちらにも必要な
交通事故事故証明書を受け取ることができなくなります。
交通事故事故証明書がない場合、
保険会社から補償、支払いを受けられなくなることがあります。
必要な連絡が終わった後は、病院に行き検査を受けましょう。
A:事故直後はまず確認事項を記録しましょう。
加害者の運転免許証を確認し、
・相手の住所
・氏名
・車のナンバー
を必ず控えておきましょう。
また、事故の状況を正確に把握するためにも
・信号無視や一時停止の有無といった状態をメモする
・事故現場を写真に残しておく
・相手の発言を録音しておく
といったことも重要です。
また、相手が自分の車に乗っているとは限らないため、
・自動車の登録番号
・所有者の住所氏名
も確認しておきましょう。
他にも、
・相手の任意保険及び自賠責保険の保険会社名
・担当した警察官の氏名や所属
・車の修理工場の名前、電話番号
などを記録しておくことができれば理想的です。
情報を記録していないと、相手に逃げられてしまい
損害賠償を請求できなくなってしまう可能性もあります。
より詳細な情報を残しておくことで、過失割合が変わることがあります。
過失割合とは、事故の責任が事故当事者のどちら側に、どの程度あるのかを示す割合のことです。
補償金額を算定する上でも重要となるものなので、しっかりと記録しておきましょう。
A:事故に遭ったことを必ず連絡しましょう。
被害者であっても、自分の保険を使わなければならない場合があります。
・相手が保険に入っていなかった(無免許運転など)
・自分にも過失があることが判明した
といったケースが考えられます。
全面的な被害事故だと思っても、自分の保険会社に必ず事故の報告をしておきましょう。
何事も最初の行動を迅速に行うことが大切です。
A:事故直後は症状が無くても必ず通院しましょう。
事故直後の症状の有無にかかわらず、必ず検査を受けに行きましょう。
病院で検査を受けると、症状がカルテに記録されます。
通院記録があるかどうかで、治療期間や後遺症の判断などの結果が変わることもあります。
診断書を届け出ることで人身事故の扱いとなります。
通常、一般的な交通事故の場合には
自賠責保険によって治療費が出ますので、自己負担金は0円となります。
A:はい、搭乗者の方も保険適応されます。
加害者・被害者ともに、同乗者も医療補償があります。
A:はい、領収書があれば保険が適応されます。
・電車
・バス
・タクシー
・駐車場代
・ガソリン代
といった、通院にかかる交通費も対象となります。
領収書は必ず残しておきましょう。
A:車を所有している方は、必ず自賠責保険に加入しています。
車を所有している方でも、任意保険には入っていない場合がありますが、
自賠責保険は加入が義務付けられていますので保険が適応されます。
車を所有しておらず、レンタカーで運転していた場合
車を借りるときに支払う金額に基本的な保険が含まれているので、保険が適応されます。
レンタカー会社の契約によって、補償額が異なります。
自転車での交通事故の場合
(※自動車と自転車の事故の場合、自賠責保険の適応となります)
自転車と歩行者の接触、あるいは自転車同士による事故の場合、自転車保険が適応されます。
大阪では、未成年から高齢者まで全ての人に、自転車保険の加入が義務化されています。
加入の義務の判断基準は、居住地ではなく走行する場所です。
自治体によっては、加入を努力義務としているところもありますが、
義務化されている都道府県で自転車に乗る場合には加入を義務付けられる場合があります。
※近畿では2020年4月現在で、和歌山県を除き義務化されています。
現在、自転車と歩行者の交通事故が増加傾向にあります。
自転車と歩行者の交通事故で被害者に後遺症が残り、
1億円近い賠償責任を裁判所が判断した事例もあります。
義務付けられていることを知らずに、他府県をサイクリングをしていて事故を起こした…
なんてことにならないように、自転車保険に加入しておくことをオススメします。
A:当院にお任せください。
当院は交通事故治療だけでなく、自賠責保険などの取り扱いについても豊富な経験があります。
示談をする前に一度ご相談いただくか、
あるいは示談後に来院された場合でも各種保険治療を始めることで、
患者さんのお体に必要な治療を進めていきます。
A:病院または整形外科に行ってレントゲンを撮る必要があります。
まずは、レントゲンやMRIで体に異常がないか検査してもらいましょう。
医師に診断書を書いてもらうことができます。
また、診断書がない場合には整骨院から保険会社に申請をすることができません。
A:病院、整形外科、整骨院それぞれ同時通院ができます。
通いやすさを重視することをオススメします。
治療院は自由に選ぶことができます。
できるだけ早く辛い症状を改善したいのであれば、
同時通院しやすい距離や診療時間の医療機関を選ぶのが得策です。
なかなか症状が改善されないのであれば、交通事故治療を専門としている治療院に
途中で転院することも視野に入れておきましょう。
A:病院や整形外科と整骨院の同時通院ができます。
ただし、同じ症状に関する通院に関しては、
同じ日に二重で保険を使うことができません。
例えば、
✕ 4月1日に整形外科と整骨院に通院
〇 4月1日に整形外科、4月2日に整骨院に通院
となりますので、別日であれば保険を適用することができます。
週の半分は整形外科、もう半分は整骨院など、
症状に合わせて通院する医療機関を変えて通院される方もいらっしゃいます。
A:専門分野も治療内容も異なります。
整形外科とは
医師が診察を行い、診断を行う医療機関です。
レントゲンやMRI、CTなどで検査を行うことができます。
また、診断書を作成できるのは医師のみです。
処置、手術、投薬、リハビリなどを組み合わせて治療を行います。
・手術が必要な大きな怪我
・検査を受けたい
・薬や注射をしてほしい
・診断書を書いてほしい
といった場合には整形外科を受診しましょう。
整骨院(接骨院、ほねつぎ)とは
柔道整復師が施術を行います。
医師ではないので、診断書を書くことはできません。
交通事故後の保険会社とのやり取りをサポートすることができます。
薬や注射などに頼らず、症状を軽減させることが得意とされています。
・捻挫、打撲、挫傷といった怪我による急性の痛み
・日常生活でのぎっくり腰、腰痛、寝違え、肉離れなど
・交通事故によるむち打ち、打撲など
・スポーツで起きた突然の痛み、靭帯損傷など
・骨折や脱臼の応急処置
などの施術を行うことができます。
柔道整復師は靭帯や筋肉、筋や関節、骨などの症状を診る専門家です。
当院では骨格の歪みの矯正も専門としています。
レントゲンやMRIでは異常なしと言われてしまうような
身体の痛みに対して施術を行うことができるので、
整形外科で診断を受けたものの、原因が特定できずに
辛い症状にお悩みの場合には当院までご相談くださいませ。
A:保険会社に電話1本で簡単に行うことができます。
これから通院したい医療機関の名前と連絡先を
電話で連絡していただくだけで変更できます。
A:いいえ。病院か整形外科で書いてもらうことができます。
診断書は医師にしか書けない書類です。
整骨院の通院には診断書が必要となるので、
必ず病院か整形外科で診断を受けてからご来院ください。
A:はい、可能です。
職場や学校などに提出しなければならない場合には、
お気軽にお申し付けください。
A:整骨院で治療可能です。
A:はい、整骨院で治療できます。
レントゲンでは骨の状態を確認できますが、筋肉や靭帯といった組織は写りません。
骨に問題がない場合には、「レントゲンでは異常なし」
と言われてしまい、原因が分かずに悩まれる方が多いのが現状です。
筋肉の治療は整骨院で行うことができます。
まずは炎症が起きていないかなど、筋肉の状態を確認させていただきますので、
少しでも違和感や痛みがある場合にはご相談くださいませ。
A:はい、症状の程度には関係なく自賠責保険が適応されます。
症状の程度が軽度でも重度でも、
交通事故が原因で現れた症状は交通事故治療の扱いとなります。
「まだ軽い症状だからそのうち落ち着くだろう」と思って
治療を受けずに過ごしていたら症状が悪化したというケースがほとんどです。
少しでも違和感を感じたら、我慢せずにすぐに治療を受けましょう。
A:保険会社に通院先を電話連絡するだけで、書類は必要ありません。
「大阪西区針灸整骨院に通院します」
と伝えていただくだけで大丈夫です。
ただし、医師に診断書を書いてもらってからご来院ください。
A:当院は予約優先制となっております。
予約がない場合でも、順番にご案内いたします。
A:お体に無理のないよう、症状に合わせた治療を行います。
・筋肉治療(筋肉を緩める徒手療法)
・炎症部位のアイシング
・テーピング
・日常生活での動作の指導
・日常生活でのセルフケア方法の指導
などを、必要に応じて行います。
早期での回復を目指すためにも、その日の症状に合わせた治療を行うため、
毎回同じ施術であるとは限りません。
A:はい、お体の状態に合わせたリハビリも行っています。
・関節可動域訓練(固くなった関節の動く範囲を広げる)
・筋力増強訓練(筋力トレーニング)
・ストレッチ
・日常生活動作訓練、指導(体の負担を最小限にする体の動かし方)
などを行うことができます。
機能訓練指導員の経験があるスタッフが在中しておりますので、お任せください。
A:もちろん可能です。
自宅でできる体操やストレッチなどのケアもお伝えさせていただきます。
整骨院での施術と合わせて、自宅でのケアを取り入れることで
一刻も早い社会復帰を目指します。
A:治療は可能です。ただし、交通事故治療の扱いとならない場合があります。
痛みが交通事故によって出てきたものなのか
という因果関係が認められないことがあります。
しかし、症状を放っておくとさらに悪化する可能性が高いので、
我慢せずに1度ご相談くださいませ。
A:何もありません。気を付けてお越しくださいませ。
A:症状の程度によりますが、間隔をあけずに治療をする方が
早期回復につながります。
自賠責保険から通院費が支払われますが、通院日数の月の上限はありません。
症状がきつい患者さんは、辛い後遺症を残さないために
休診日以外は毎日通院されている方が大半です。
A:症状の程度により通院に要する期間は変化しますが、
3~6カ月程度であることが一般的です。
通院の頻度によっても、症状の改善がみられるまでにかかる期間は異なります。
早期での改善を目指すのであれば、できる限り通院の間隔を空けないことも重要です。
A:いいえ、基本的に制限はありません。
交通事故が原因で負傷した怪我が完全に回復するまで、治療を受ける権利があります。
しかし、通院の間隔があき過ぎた場合には、怪我が治ったとみなされますので
交通事故治療が打ち切られることもあります。
症状が出ている場合は、早期回復を目指すためにも、できる限り通院しておくのが理想です。
A:損害賠償が増額することがあります。
交通事故で後遺障害が認定されると、損害賠償が増額することがあります。
後遺障害はいわゆる後遺症のことです。
「症状が辛い時にお金の話は抵抗がある」
という方がいらっしゃるかもしれませんが、
後遺症がある場合その後の生活に支障が出てしまうことが多々あります。
後遺症の原因が交通事故であるなら、必要な損害賠償はしっかり貰っておくことが肝心です。
ただし、後遺障害は簡単に認定されるわけではありません。
医学的に照明できることを実証した上で、
医師にしか書けない後遺障害認定書を書いてもらう必要があります。
もし保険会社と話し合いが上手く行かない時は、
交通事故を専門とする弁護士に相談してみましょう。
交通事故が原因の場合は、あまり日数が経過してしまうと
因果関係が認められないこともあります。
そのため、気になる症状がある時は早めに各専門家に相談するのが有効です。
A:損害賠償が増額することがあります。
むちうち症の原因としてもっとも多いのが交通事故です。
交通事故のむちうちで後遺障害が認定されると、損害賠償が増額することがあります。
お電話や受付でご予約をお取りください。
できるだけお待たせしないように、予約優先制としております。
症状やお悩みを詳しく聞かせていただきます。
お体の状態をしっかりと把握することで、症状の原因をつきとめ根本改善できるようにいたします。
症状に合わせた施術を行います。
問診をしっかり行うことで、お身体に余計な負担をかけずに症状を改善することができます。
今後の施術方針などを丁寧に説明させていただきます。
分からないことがあれば、何でもご相談ください。
お帰りの際に次回のご予約をしていだたいてます。
ご予定が分からない場合は、後日お電話などでご予約いただければ大丈夫です。