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交通事故の治療を続けても、首の痛みやしびれなどが残り、「後遺症の認定はどこに相談すればよいのか」と迷うことがあります。まず区別したいのは、身体の状態を診ることと、保険・賠償の手続きを進めることです。
症状固定や後遺障害診断書については医師へ、請求に必要な書類や提出方法は保険会社へ確認します。整骨院への通院だけで認定が決まるわけではありません。この記事では、相談先を間違えないための手順を整理します。

後遺症という言葉は、けがなどのあとに残る症状を指して使われます。一方、交通事故の後遺障害認定は、残った症状について保険制度上の評価を受ける手続きです。「痛みが残る」「一定期間通院した」という事実だけで、認定の有無や等級を判断することはできません。
診察や検査の結果、経過、事故との関係などを踏まえて判断されます。インターネットの記事や他の人の認定例から、ご自身の結果を予測しすぎないことが大切です。制度の入口は、国土交通省の自賠責保険・共済のよくある質問で確認できます。
症状固定とは、症状が安定し、一般に認められた医療による改善が期待できなくなった状態を指し、医師が判断します。「事故から半年」「保険会社が支払い終了を提案した日」と、機械的に同じにしてはいけません。
痛みが残っているときは、どの動作で困るか、変化があるか、診察時に伝えられていない症状がないかを主治医に相談してください。補償のために治療を延ばすのではなく、必要な診療を受けることが基本です。国土交通省の説明も、症状固定の判断者を医師としています。
| 相談先 | 主に確認する内容 |
|---|---|
| 主治医・医療機関 | 症状の評価、検査の必要性、治療方針、症状固定、後遺障害診断書 |
| 保険会社・共済組合 | 請求先、必要書類、提出方法、費用の取り扱い、審査に関する連絡 |
| 整骨院 | 実際に受けた施術の経過や領収書など、提供可能な資料の確認 |
| 弁護士などの法律相談窓口 | 賠償、示談、期限、認定結果への対応など個別の法律問題 |
整骨院が医師の診断書を作成したり、等級や慰謝料を確約したりすることはできません。当院に関する資料が必要な場合も、書類の名称・対象期間・提出先を先に確認してからご相談ください。申請代行や法律交渉を行うという意味ではありません。
症状メモは「毎日強い痛みがある」などと一律に書くのではなく、楽だった日や変化も含めて記録してください。認定に合わせて症状を誇張したり、通院日を増やしたりするための記録ではありません。
後遺障害の手続きは、医師に診断書を書いてもらえば、その場で等級が決まるものではありません。診断書などの資料をそろえ、保険会社を窓口として事故や症状の調査が行われ、結果について連絡を受けます。準備、提出、確認待ちのどこまで進んでいるのかを把握しておくと、問い合わせ先を選びやすくなります。
自賠責の損害調査では、保険会社から送られた資料について損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所などが調査を行います。調査結果を踏まえた支払いの判断や請求者への説明は保険会社が行います。窓口が分からない場合は、まず請求先へ連絡してください。制度の全体像は損害保険料率算出機構「自賠責保険(共済)損害調査のしくみ」に掲載されています。
事故直後に警察へ提出した診断書や、勤務先への休職用の診断書が、そのまま後遺障害の手続きで必要な書類になるとは限りません。受け取った案内に「後遺障害診断書」とある場合は、その名称を医療機関へ伝え、提出先が指定する書式を確認します。

作成には診察や検査結果の確認が必要になることがあります。来院した日に受け取れると決めつけず、依頼方法、費用、受取方法を受付へ聞いておきましょう。医療機関が作成する部分を自分で書き加えたり、インターネットで見た表現へ書き換えたりしてはいけません。
氏名や事故日などに誤りがあると思ったら、発行した医療機関へ確認します。症状の記載に疑問がある場合も、希望する等級になるよう頼むのではなく、「この動作でも困っていることを伝えられていなかった」など、診療に必要な事実を主治医へ伝えてください。何を記載するかは医師が判断します。
すべての資料を同じ日に集めようとすると、作成に時間がかかる書類の依頼が遅れることがあります。保険会社から一覧を受け取り、自分が保管している物、医療機関へ依頼する物、保険会社が手配する物を分けて確認しましょう。次の表は整理の例であり、全員に同じ書類の提出を求めるものではありません。
| 資料の種類 | 先に確認すること |
|---|---|
| 請求書・事故に関する書類 | 請求先の指定用紙、記入する人、提出先、原本の要否。 |
| 後遺障害診断書 | 作成する医療機関、依頼方法、作成時期、費用の扱い。 |
| 画像や診療に関する資料 | 必要な検査日と種類、保管先、受渡方法。検査の追加は医師に相談。 |
| 施術記録や領収書 | 対象期間、すでに提出した物との重複、必要な書類の名称。 |
| 収入や仕事に関する資料 | 確認されている損害の項目と期間、勤務先などへの依頼内容。 |
複数の医療機関を受診した場合は、病院名、診療科、受診した期間を一覧にします。転居や紹介などで通院先が変わった事情も、分かる範囲で添えておくと照会先を確認しやすくなります。書類がない期間について、受診したことにして記録を作ることはできません。
画像が手元にないからと、認定のためだけに自分で検査を増やす必要はありません。まず必要な資料を請求先へ確認し、検査を行う医学的な必要性は主治医に判断してもらいます。検査の種類や数だけで等級を予測することも避けましょう。
書類を渡す際は、本人用の控えを残し、日付と提出先を記録します。医療情報や個人情報を含むため、指定された送付方法を使い、宛先が不明なまま送らないでください。家族が連絡や提出を手伝う場合も、本人確認や委任に必要な書類を窓口へ確かめます。
任意保険会社を通じて進める場合と、被害者本人が相手側の自賠責保険会社へ直接請求する場合では、書類を集める担当や確認事項が異なります。「被害者請求なら必ず有利」とは言えません。また、後遺障害の事前認定という手続き上の呼び方と、自賠責の「加害者請求」は同じ用語ではありません。手元の案内に何が書かれているかを担当者へ確認しましょう。
請求方法の基本は、国土交通省「支払までの流れと請求方法」をご参照ください。
国土交通省は、自賠責の被害者請求のうち後遺障害について、原則として症状固定日の翌日から3年以内と案内しています。これは2010年4月1日以降の事故についての説明で、傷害・死亡などの請求区分や、ほかの賠償請求まで一律に同じ期限という意味ではありません。期限が近い、起算日が分からない場合は、早めに保険会社や弁護士へ確認してください。出典:国土交通省「請求期限」。
提出してから通知までの期間は、案件や資料の確認状況によって異なります。「何週間で必ず結果が出る」と決めて、仕事や費用の予定を組みすぎない方が安心です。提出時に、受付の確認方法、追加資料が必要になった際の連絡先、進捗を問い合わせる窓口を聞いておきましょう。
連絡がない場合は、受付日と提出した書類を示して、現在どの段階か、こちらで対応すべきことがあるかを尋ねます。医療機関への照会を待っているのか、自分の回答が必要なのかで、次の対応が変わります。担当者の案内を確認せず、同じ資料を何度も送り直すことは避けてください。
追加の質問には、分かることと覚えていないことを区別して答えます。症状の経過について答える場合は、改善した部分、変わらない部分、新しく出た症状を分けると伝わりやすくなります。提出済みの内容に誤りに気づいた場合も、黙って別の内容を提出せず、訂正方法を窓口へ確認しましょう。
認定の結果を待っている間も、身体の状態が変われば医師へ相談してください。急にしびれが強くなる、手足に力が入りにくい、日常動作が大きく変わったといった場合に、通知を待つことを優先しないでください。受診の必要性と、その診療費がどう扱われるかは、それぞれ確認します。
「非該当」という結果でも、本人の痛みがないという医学的な結論と同じではありません。保険制度上の評価と、現在の症状に対する診療は分けて考えます。まず通知書を読み、何についてどのような判断が示されているか確認しましょう。結果だけを聞いて、根拠を見ずに対応を決めないことが大切です。

自賠責保険では、支払額や後遺障害等級の判断理由、支払わない場合の理由などを書面で説明する仕組みがあります。説明を読んでも分からない点については、必要な追加情報を保険会社へ求めることができます。損害保険料率算出機構のよくある質問では、情報提供と異議申立の手続きが案内されています。
相談する際は、通知書、提出資料の控え、疑問に思う箇所を用意します。「納得できない」という気持ちに加え、「この受診の資料が確認されたか分からない」「通知のこの言葉が理解できない」と整理すると、必要な説明を受けやすくなります。書類の不足なのか、医学的な評価への疑問なのか、まず確認してください。
結果に不服がある場合は、請求先の保険会社へ異議申立の方法を確認できます。判断理由を踏まえ、どの点に異議があり、裏付けとなる資料があるかを整理します。新しい資料を提出すれば必ず結果が変わるとは限らず、同じ主張を繰り返すことだけで認定されるわけでもありません。
自賠責の支払いに関する争いには、第三者機関である自賠責保険・共済紛争処理機構の紛争処理制度もあります。利用条件や対象となる争いを同機構へ確認してください。任意保険との示談交渉全体や、すべての交通事故の問題を一括して扱う制度と考えないようにしましょう。
どの方法が自分に適しているか、示談や請求期限への影響があるかは、弁護士などへ個別に相談します。整骨院では実際の施術内容に関する資料の確認はできますが、法律手続きの選択や認定の見通しを確約することはできません。
後遺障害の等級は、翌日から何時間働けるか、重い荷物を持ってよいかを指示するものではありません。仕事へ戻るときの制限や運転の可否など、身体に関する判断は主治医へ相談します。職場には、必要に応じて勤務時間、持ち運ぶ物、休憩の取り方などの調整を相談してください。
「復職したので困りごとは何もない」「休んでいるからすべての作業ができない」と一括りにせず、実際にできることと難しいことを伝えます。例えば、短い買い物はできるが長時間の立ち仕事は難しいなど、場面が違えば負担も変わります。認定に合わせて行動を制限する必要はなく、医師の助言に沿って生活を考えましょう。
治療中の休業による損害と、後遺障害によって将来の収入に影響する逸失利益も、同じ項目ではありません。保険会社から収入の資料を求められた場合は、どの損害について、どの期間の資料が必要か確認します。認定された等級だけを見て、最終的な賠償額がすべて決まると考えないことが大切です。
仕事をしていない方も、家事や生活上の支障を事実に沿って医師へ伝えてください。具体的な補償の対象や計算方法は個別の問題なので、担当者や法律相談で確認します。相談時に制度の言葉を完璧に使う必要はありません。届いた書類を持ち、「この項目の意味と、今の生活との関係を知りたい」と伝えるところから始めましょう。
通院先や回数だけでは決まりません。医療機関での診察を受け、残っている症状について主治医へ相談してください。整骨院の施術記録は医師の診断書の代わりにはなりません。
症状が残る場合の診療と、費用負担・賠償の取り扱いは分けて考えます。その後の身体のケアは主治医へ、費用の扱いは保険会社等へ確認しましょう。
通知内容と理由を保険会社へ確認し、追加資料や対応方法について必要に応じて法律相談を利用してください。整骨院の判断で認定結果を変更できるわけではありません。
まず医療機関でけがの状態を確認し、整骨院も利用する場合は主治医・保険会社にその旨を伝えましょう。当院へのご相談でも、認定を目標に通院回数を決めるのではなく、現在の症状と診療方針の確認を大切にします。
治療費や連絡の流れは交通事故で10対0の場合の治療費・通院手続き、自宅での過ごし方はむち打ち後の自宅ケアと注意点で別に説明しています。
この記事は一般的な制度情報です。個別の認定、賠償額、請求期限に関する法律判断を行うものではありません。制度資料確認:2026年9月15日。